条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行令 第二十三条の三の八 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

第二十三条の三の八

組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。

2高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十三条の三の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の八(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条の三の七(介護合算算定基準額) 地方公務員等共済組合法施行令 目次 第二十三条の四(出産費及び家族出産費の額) →