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私立学校教職員共済法施行規則 第十五条の二 (出産手当金の額の算定)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(出産手当金の額の算定)

第十五条の二

第十四条の二第一項から第三項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第一項中「第六十六条第五項」とあるのは「第六十七条第三項」と、「同条第二項」とあるのは「法第二十五条において準用する組合法第六十七条第二項の規定において準用される組合法第六十六条第二項」と、同条第二項中「組合法」とあるのは「組合法第六十七条第二項の規定において準用される組合法」と、同条第三項中「法第二十五条において準用する組合法第六十六条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第二十五条において準用する組合法第六十七条第二項の規定において準用される組合法第六十六条第二項(第十五条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

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