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私立学校教職員共済法施行規則 第十五条 (出産手当金)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(出産手当金)

第十五条

出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 加入者の氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号又は個人番号
  3. 学校法人等の名称及び所在地
  4. 出産日及び出産予定日
  5. 出産のため勤務することができなかつた期間
  6. 請求期間及び請求金額
  7. 多胎妊娠の場合においては、その旨
  8. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 出産についての医師又は助産師の証明書
  2. 出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書
  3. 多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書
  4. 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての学校法人等代表者の証明書

3前項第二号の意見書には、これを証する医師又は助産師において作成年月日及びその氏名を記載しなければならない。

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(国会議員等でなくなったことの届出)

国会議員等である改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、事業団が当該受給権者に係る第三号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 本人確認番号及び年金コード
  3. 国会議員等でなくなった年月日
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