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私立学校教職員共済法施行規則 第十四条の二 (傷病手当金の額の算定)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(傷病手当金の額の算定)

第十四条の二

加入者(任意継続加入者を除く。)の資格を喪失した日以後に法第二十五条において準用する組合法第六十六条第五項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは、「加入者(任意継続加入者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2第二十五条において準用する組合法第六十六条第二項に規定する標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において任意継続加入者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。

3第二十五条において準用する組合法第六十六条第二項に規定する標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。

4傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第二十五条において準用する組合法第六十六条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。

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