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私立学校教職員共済法施行規則 第十四条 (傷病手当金)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(傷病手当金)

第十四条

傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 加入者の氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号又は個人番号
  3. 学校法人等の名称及び所在地
  4. 傷病名及び傷病のため勤務することができなかつた期間
  5. 傷病手当金の支給を受けようとする期間中に介護保険法の規定による給付を受けたときは、第十一条第一項第七号に規定する事項
  6. 障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金及び障害手当金(以下この号及び次項第三号において「障害厚生年金等」という。)の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金等の名称、金額、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の記号番号
  7. 第二十五条において準用する組合法第六十六条第八項に規定する退職老齢年金給付(以下「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、当該退職老齢年金給付の名称、金額、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
  8. 請求期間及び請求金額
  9. 同一の傷病に関し、法第二十五条において準用する組合法第六十六条第十四項に規定する休業給付等の支給を受け、又は受けようとする場合は、その旨
  10. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 療養のために勤務できないことに関する医師の証明書
  2. 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての学校法人等代表者の証明書
  3. 前項第六号に該当するとき(事業団から支給を受けるときを除く。)は、障害厚生年金等の年金証書等の写し及び直近の額を証明する書類
  4. 前項第七号に該当するとき(事業団から支給を受けるときを除く。)は、退職老齢年金給付の年金証書等の写し及び直近の額を証明する書類

3第二十五条において準用する組合法第六十六条第六項ただし書に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4第二十五条において準用する組合法第六十六条第八項ただし書に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

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(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)

国会議員等である改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、事業団が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 本人確認番号及び年金コード
  3. 異動の事由及びその年月日
  4. 異動後の前条第一項第四号に掲げる事項
  5. その他必要な事項

2前項の届書を提出する場合には、同項第三号及び第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて事業団に提出しなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

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