条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第百十一条 (休業手当金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(休業手当金)

第百十一条

第六十八条の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 勤務できなかつた期間及び理由
  3. 請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  4. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第百十一条(休業手当金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十条の二(出産手当金の額の算定) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第百十一条の二(育児休業手当金) →