(休業手当金)
第百十一条
法第六十八条の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
- 一組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号
- 二勤務できなかつた期間及び理由
- 三請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
- ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- イ
- 四その他必要な事項