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児童扶養手当法 第四条 (支給要件)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(支給要件)

第四条

都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。

  1. 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合当該母
    1. 父母が婚姻を解消した児童
    2. 父が死亡した児童
    3. 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
    4. 父の生死が明らかでない児童
    5. その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
  2. 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合当該父
    1. 父母が婚姻を解消した児童
    2. 母が死亡した児童
    3. 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童
    4. 母の生死が明らかでない児童
    5. その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
  3. 第一号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき当該養育者

2前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号から第四号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第二号、第五号又は第六号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

  1. 日本国内に住所を有しないとき。
  2. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四に規定する里親に委託されているとき。
  3. 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
  4. 母の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
  5. 母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
  6. 父の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。

3第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。

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(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和五十二年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

(認定の請求に関する経過措置)
附則

新法第六条第二項の規定は、この法律の施行後に手当の支給要件に該当するに至つた者の当該手当の認定の請求について適用する。

この法律の施行の際現に旧法第六条の規定による認定を受けている者又は旧法の規定による手当の支給要件に該当する者であって、この法律の施行前に同条第一項の規定による認定の請求をしこの法律の施行の日以後に第二条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この項及び次項において「新法」という。)第六条の規定による認定を受けたものに対する児童扶養手当の支給に関し新法第十三条の二の規定を適用する場合においては、同条中「支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)」とあるのは、「平成十五年四月一日から起算して五年を経過したとき(同日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)」とする。

2この法律の施行の際現に旧法の規定による手当の支給要件に該当する者であってこの法律の施行の日以後に新法第六条第一項の規定による認定の請求をしたものに対する児童扶養手当の支給に関し、新法第十三条の二の規定を適用する場合においては、同条中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成十五年四月一日」とする。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十六年十二月一日において第三条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この条において「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下この条において「新手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(第三条の規定による改正前の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件(以下この条において「旧支給要件」という。)に該当していない者に限る。)は、同日前においても、同日に新支給要件に該当することを条件として、当該新手当について新法第六条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。

2前項の手続をとった者が、平成二十六年十二月一日において、新支給要件に該当しているときは、その者に対する新手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。

3次の各号に掲げる者が、平成二十七年三月三十一日までの間に新法第六条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

  1. 平成二十六年十二月一日において現に新支給要件に該当している者(旧支給要件に該当していない者に限り、第一項の手続をとった者を除く。)同月
  2. 平成二十六年十二月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新支給要件に該当するに至った者(旧支給要件に該当していない者に限る。)その者が新支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

4第一項の手続をとった者及び前項第一号に掲げる者に対する新手当の支給に関し、新法第十三条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成二十六年十二月一日」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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