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児童扶養手当法施行令 第一条 (法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態)

昭和三十六年政令第四百五号政令
(法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態)

第一条

児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。

2第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。

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(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

  1. 第五条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条中「第三十二条第九項」を「第三十二条第十項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第五十二条、第九十三条、第九十四条、第百十六条及び第百十七条の規定、第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第五十四条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第十一条の規定、第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第十三条の規定平成六年十月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四十八条、第四十九条及び第六十九条の規定は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定平成二十四年八月一日
(施行期日)
附則

この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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