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児童扶養手当法施行令 第一条の二 (法第四条第一項第一号ホの政令で定める児童)

昭和三十六年政令第四百五号政令
(法第四条第一項第一号ホの政令で定める児童)

第一条の二

第四条第一項第一号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

  1. 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)が引き続き一年以上遺棄している児童
  2. 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
  3. 父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
  4. 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで懐胎した児童
  5. 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

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