(法第四条第一項第一号ホの政令で定める児童)
第一条の二
法第四条第一項第一号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
- 一父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)が引き続き一年以上遺棄している児童
- 二
- 三父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
- 四母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで懐胎した児童
- 五前号に該当するかどうかが明らかでない児童