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児童扶養手当法施行規則 第四条 (現況の届出)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(現況の届出)

第四条

受給者は、児童扶養手当現況届(様式第六号)に第一条第七号(ヘを除く。)及び第八号(ニを除く。)並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年(前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。)八月一日から同月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、対象児童の父又は母が第三号の二イに該当する場合であつて、既に同号イに掲げる書類を提出しているときは、当該書類については、この限りでない。

  1. 受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
  2. 一の二
    受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
  3. 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
  4. 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
  5. 三の二
    受給者が法第九条第一項に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類
    1. 対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
    2. 対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
    3. 対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
    4. 対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
  6. 受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
  7. 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
  8. 受給者が令第一条の二第三号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
  9. 受給者が令第一条の二第五号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第五号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

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新令第三条の三第一項の規定により新令第一条に規定する手当の支給機関が受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出を受け、当該受給資格者が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第八条各号に掲げる事由に該当するか否かを認定することが困難であると認められる特別の事情がある場合における新令第三条の三及び第二十四条の五の規定並びに様式第五号の三の適用については、適用除外事由発生月が平成二十五年八月前である場合に限り、なお従前の例によることができる。

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