(現況の届出)
第四条
受給者は、児童扶養手当現況届(様式第六号)に第一条第七号(ヘを除く。)及び第八号(ニを除く。)並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年(前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。)八月一日から同月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、対象児童の父又は母が第三号の二イに該当する場合であつて、既に同号イに掲げる書類を提出しているときは、当該書類については、この限りでない。
- 一受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
- 一の二受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
- 二受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
- 三受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
- 三の二受給者が法第九条第一項に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類
- イ対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
- ロ対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
- ハ対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
- ニ対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
- イ
- 四受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
- 五
- 六
- 七