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児童扶養手当法施行規則 第十三条 (証書の添付)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(証書の添付)

第十三条

第二条から第三条の四まで、第四条から第五条まで、第六条第二項第十一条及び第十二条の規定によつて請求書、届書又は診断書を手当の支給機関に提出する場合においては、その請求書、届書又は診断書に、児童扶養手当証書を添えなければならない。

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