(証書の添付) 第十三条 第二条から第三条の四まで、第四条から第五条まで、第六条第二項、第十一条及び第十二条の規定によつて請求書、届書又は診断書を手当の支給機関に提出する場合においては、その請求書、届書又は診断書に、児童扶養手当証書を添えなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗