(氏名変更の届出)
第五条
受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
- 一変更前及び変更後の氏名
- 二児童扶養手当証書の番号
受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の用紙並びに附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に提出されている第十九条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。