条文くん法令検索 AIに質問する

児童扶養手当法施行規則 第五条 (氏名変更の届出)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(氏名変更の届出)

第五条

受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名
  2. 児童扶養手当証書の番号

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の用紙並びに附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(児童扶養手当法施行規則の一部改正に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されている第十九条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童扶養手当法施行規則第五条(氏名変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条の二(障害の状態の届出) 児童扶養手当法施行規則 目次 第六条(住所変更の届出) →