(障害の状態の届出)
第四条の二
受給者は、手当の支給が行われている児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した場合であつて、当該児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあるときは、速やかに、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、第一条第六号又は第二条第二号の規定により、当該児童の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書が既に提出されているときは、この限りでない。
受給者は、手当の支給が行われている児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した場合であつて、当該児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあるときは、速やかに、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、第一条第六号又は第二条第二号の規定により、当該児童の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書が既に提出されているときは、この限りでない。