(機能要件の標準)
第四条
児童扶養手当システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣が定める。
- 一外部システムとの連携及び庁内の他の業務システムとの連携、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第六条第一項に規定する受給資格者の属する世帯の情報(以下「児童扶養手当用世帯情報」という。)その他の項目の管理並びに検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
- 二児童扶養手当用世帯情報その他の項目について一括して処理する機能を備えること。
- 三論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等は、抑止する機能を備えること。また、論理的には成立するが特に注意を要する入力等は、注意喚起を行う機能を備えること。
- 四児童扶養手当法第五条の児童扶養手当額の自動改定に係る機能を備えること。
- 五児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る機能を備えること。
- 六児童扶養手当法第七条の児童扶養手当の支給に係る機能を備えること。
- 七児童扶養手当法第八条第一項の児童扶養手当の額の改定の請求に係る機能を備えること。
- 八児童扶養手当法第十三条の三の一部支給停止に係る機能を備えること。
- 九児童扶養手当法第十五条の児童扶養手当の支払の一時差止めに係る機能を備えること。
- 十児童扶養手当法第十六条の未支払の児童扶養手当の請求に係る機能を備えること。
- 十一児童扶養手当法第三十一条の児童扶養手当の支払の調整に係る機能を備えること。
- 十二
- 十三児童扶養手当法施行規則第三条の五の所得状況の届出に係る機能を備えること。
- 十四児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る機能を備えること。
- 十五児童扶養手当法施行規則第四条の二の障害の状態の届出に係る機能を備えること。
- 十六児童扶養手当法施行規則第六条の住所変更の届出に係る機能を備えること。
- 十七児童扶養手当法施行規則第九条の児童扶養手当証書の再交付の申請及び同令第十条の児童扶養手当証書の亡失の届出に係る機能を備えること。
- 十八児童扶養手当法施行規則第十一条の児童扶養手当受給資格喪失の届出及び同令第十二条の死亡の届出に係る機能を備えること。
- 十九統計機能を備えること。
- 二十前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める機能を備えること。
