(受給資格喪失の届出) 第十一条 受給者は、法第四条に定める手当の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届(様式第九号)を手当の支給機関に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗