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児童扶養手当法施行規則 第十一条 (受給資格喪失の届出)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(受給資格喪失の届出)

第十一条

受給者は、法第四条に定める手当の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届(様式第九号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

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(児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第十条の規定による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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