(証書の亡失の届出等)
第十条
受給者は、児童扶養手当証書を失つたときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届(様式第八号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
2受給者は、前項の届出をした後、失つた児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、これを手当の支給機関に返納しなければならない。
受給者は、児童扶養手当証書を失つたときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届(様式第八号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
2受給者は、前項の届出をした後、失つた児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、これを手当の支給機関に返納しなければならない。