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児童扶養手当法施行規則 第十条 (証書の亡失の届出等)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(証書の亡失の届出等)

第十条

受給者は、児童扶養手当証書を失つたときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届(様式第八号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

2受給者は、前項の届出をした後、失つた児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、これを手当の支給機関に返納しなければならない。

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