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児童扶養手当法施行規則 第九条 (証書の再交付の申請)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(証書の再交付の申請)

第九条

受給者は、児童扶養手当証書を破り、又は汚したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。

2前項の申請をするには、児童扶養手当証書の番号を記載した申請書を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した児童扶養手当証書を申請書に添えなければならない。

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