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児童扶養手当法施行規則 第六条 (住所変更の届出)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(住所変更の届出)

第六条

受給者は、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届書を変更前の手当の支給機関に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の住所
  2. 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の転出の予定年月日
  3. 児童扶養手当証書の番号

2受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を手当の支給機関(手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の手当の支給機関)に提出しなければならない。この場合において、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の住所地の世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。

  1. 前項第一号及び第三号に掲げる事項
  2. 住民基本台帳法第二十二条第一項第三号の転入をした年月日

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