条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法 第二十四条 (転出届)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(転出届)

第二十四条

転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第二十四条(転出届)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十三条(転居届) 住民基本台帳法 目次 第二十四条の二(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例) →