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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第八条 (住民基本台帳法による届出)

平成二十二年厚生労働省令第五十一号府省令
(住民基本台帳法による届出)

第八条

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十三条又は第二十四条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法附則第八条の規定により適用する同法第二十九条の二の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第六条第一項又は前条の規定による届出があったものとみなす。

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