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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第七条 (受給事由消滅の届出)

平成二十二年厚生労働省令第五十一号府省令
(受給事由消滅の届出)

第七条

受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第五号による届書を市町村長に提出しなければならない。

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