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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第十二条 (公務員に関する特例)

平成二十二年厚生労働省令第五十一号府省令
(公務員に関する特例)

第十二条

公務員(法第十六条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2公務員については、第八条の規定は、これを適用しない。

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