(公務員に関する特例)
第十二条
公務員(法第十六条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2公務員については、第八条の規定は、これを適用しない。
公務員(法第十六条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2公務員については、第八条の規定は、これを適用しない。