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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第六条 (住所変更の届出)

平成二十二年厚生労働省令第五十一号府省令
(住所変更の届出)

第六条

受給者は、住所地の市町村の区域内において住所を変更したときは、十四日以内に、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2受給者は、住所を変更した子どもがあるときは、十四日以内に、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。

3前項の届書には、当該子どもが受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。

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