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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第五条 (氏名変更の届出)

平成二十二年厚生労働省令第五十一号府省令
(氏名変更の届出)

第五条

受給者は、氏名を変更したとき、又は氏名を変更した子どもがあるときは、十四日以内に、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。

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