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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第四条 (現況の届出)

平成二十二年厚生労働省令第五十一号府省令
(現況の届出)

第四条

受給者は、平成二十二年六月一日から同月三十日までの間に、同月一日における状況を記載した様式第三号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2前項の届書には、第一条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第一条第一項の規定による請求書に添えて当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。

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