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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第三条

平成二十二年厚生労働省令第五十一号府省令

第三条

子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第八条第三項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第二号による届書を市町村長に提出しなければならない。

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(法附則第四条に規定する者に関する経過措置)
附則

法附則第四条に規定する者は、第四条の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しないものとする。ただし、当該者に係る子どもと同居していない者については、この限りでない。この場合においては、様式第三号中「職業」欄、「配偶者の職業」欄及び「加入している年金等の年金手帳、組合員証又は加入者証の種別」欄には記載を要しないものとし、かつ、第一条第二項第四号に掲げる書類は添付することを要しないものとする。

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