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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第二条 (子ども手当の額の改定の請求及び届出)

平成二十二年厚生労働省令第五十一号府省令
(子ども手当の額の改定の請求及び届出)

第二条

第八条第一項の規定による子ども手当の額の改定の請求は、様式第二号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添えなければならない。

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(様式の経過措置)
附則

この省令の様式(様式第七号を除く。)による書類については、児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行規則の様式による用紙を取り繕い使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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