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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則
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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第九条 (未支払の子ども手当の請求)
平成二十二年厚生労働省令第五十一号
府省令
(未支払の子ども手当の請求)
第九条
法
第十一条
に規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、
様式第六号
による請求書を市町村長に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第11条
様式第六号
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第12条
← 第八条(住民基本台帳法による届出)
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 目次
第十条(子ども手当の支給に関する通知) →