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住民基本台帳法施行令 第三十一条 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

第三十一条

法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項第七条第八号第九条第一項第十条、第十条の二、第十一条第三項、第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項まで、第十二条第三項から第六項まで、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第五項から第八項まで、第十五条第二項及び第三項、第十五条の二第一項第十五条の三第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項第十七条の二第二項第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条第二十七条第二項及び第三項、第三十条の三第一項及び第三項、第三十条の四第三項及び第四項、第三十条の四十五から第三十条の四十八まで並びに第三十四条並びに附則第四条第一項とする。

2地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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