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住民基本台帳法 第十九条の二 (戸籍の附票の改製)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(戸籍の附票の改製)

第十九条の二

市町村長は、必要があると認めるときは、戸籍の附票を改製することができる。

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