条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
住民基本台帳法
› 第十九条の二
住民基本台帳法 第十九条の二 (戸籍の附票の改製)
昭和四十二年法律第八十一号
法律
(戸籍の附票の改製)
第十九条の二
市町村長は、必要があると認めるときは、戸籍の附票を改製することができる。
e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第十九条の二(戸籍の附票の改製)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第4条
← 第十九条(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)
住民基本台帳法 目次
第十九条の三(機構への戸籍の附票の記載事項の提供) →