条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法 第十五条 (選挙人名簿との関係)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(選挙人名簿との関係)

第十五条

選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第二十一条第二項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。

2市町村長は、第八条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該住民票の記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

3市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(住民基本台帳法の一部改正に伴う秘密保持義務に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に前条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の九の二の規定により提供を受けた住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下この条及び次条において「住民票コード」という。)の同法第三十条の二十四第一項に規定する電子計算機処理等(以下この条及び次条において「電子計算機処理等」という。)に関する事務に従事していた総務省の職員又は職員であった者に係る旧住民基本台帳法第三十条の三十第二項の規定によるその事務に関して知り得た住民票コードに関する秘密又は住民票コードの電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第十五条(選挙人名簿との関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十四条(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置) 住民基本台帳法 目次 第十五条の二(除票簿) →