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住民基本台帳法 第十条 (選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)

第十条

市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四条第二項若しくは第二十六条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。

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(過料)
附則

附則第五条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出(同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条から第二十九条の二までの規定による付記を含む。)をした者は、その行為について刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。

2正当な理由がなくて附則第五条第一項の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

3前二項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)

この法律の公布の日が災害救助法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十二号)の施行の日前である場合には、附則第八条中「別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項及び別表第四の一の三の項」とする。

2前項の場合において、この法律の公布の日から災害救助法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、前条中「別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項及び別表第四の一の三の項」とする。

(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の百十八の項中「、同法第百三十一条の六第一項の登録、同法第百三十一条の八第一項の登録の更新、同法第百三十一条の十第一項の届出又は同法第百三十一条の十三第一項の登録の抹消」とあるのは、「又は無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)附則第三条第二項の登録」とする。

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