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住民基本台帳法 第十条の二 (住民票の改製)
昭和四十二年法律第八十一号
法律
(住民票の改製)
第十条の二
市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第3条
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住民基本台帳法 目次
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