(指定都市の特例)
第三十八条
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区及び総合区の区域を市の区域と、区長及び総合区長を市長とみなす。
2前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区及び総合区の区域を市の区域と、区長及び総合区長を市長とみなす。
2前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。