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住民基本台帳法 第三十九条 (適用除外)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(適用除外)

第三十九条

この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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