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住民基本台帳法施行令 第三十条の二十一 (外国人住民についての適用の特例)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(外国人住民についての適用の特例)

第三十条の二十一

外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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