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住民基本台帳法施行令 第三十条の十七 (外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等)

第三十条の十七

住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(次項及び第三項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。

  1. 外国人住民に係る住民票に通称の記載をした場合(前条第三項の規定による場合を除く。)当該通称の記載をした市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び年月日
  2. 外国人住民に係る住民票に記載がされている通称を削除した場合当該通称並びに当該通称を削除した市町村名及び年月日

2市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称の記載及び削除に関する事項を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。

  1. 外国人住民が当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合当該通称の記載及び削除に関する事項
  2. 外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定により当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が通知されたとき当該通称の記載及び削除に関する事項

3外国人住民に係る住民票に通称の記載及び削除に関する事項の記載がされている場合における第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三の規定の適用については、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項(第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項をいう。第二十四条の三において同じ。)」と、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十四条の三中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項」とする。

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