(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項)
第二十四条の三
法第二十四条の二第三項に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一転出前の住所
- 二転出先及び転出の予定年月日
- 三国民健康保険の被保険者である者については、その旨
- 三の二後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨
- 四介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項
- 五国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
- 六児童手当の支給を受けている者については、その旨
- 七個人番号カードの交付を受けている者については、当該個人番号カードの発行の日及び有効期間が満了する日その他個人番号カードの管理のために必要な事項として総務省令で定めるもの