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住民基本台帳法施行令 第二十四条の二 (最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合)

第二十四条の二

第二十四条の二第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 転出届をした者が、当該転出届がされてから最初の転入届(法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合
  2. 転出届をした者が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の転入届をする場合
  3. 最初の転入届の際に、番号利用法第十七条第六項の規定による個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の提出がされなかつた場合

2第二十四条の二第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 転出届をした世帯員(法第二十四条の二第二項に規定する世帯員をいう。以下この項において同じ。)が、当該転出届がされてから最初の世帯員に関する転入届(同条第二項に規定する最初の世帯員に関する転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合
  2. 転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の世帯員に関する転入届をする場合
  3. 最初の世帯員に関する転入届の際に、転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主について番号利用法第十七条第六項の規定による個人番号カードの提出がされなかつた場合

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