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住民基本台帳法施行令 第二十四条 (転出証明書の交付等)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(転出証明書の交付等)

第二十四条

市町村長は、転出届があつたとき(法第二十四条の二第一項本文若しくは同条第二項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。

2転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。

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