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住民基本台帳法施行規則 第五十二条 (情報通信技術活用法の適用)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(情報通信技術活用法の適用)

第五十二条

法及び令の規定による申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下この項において同じ。)について情報通信技術活用法第六条第六項の規定を適用する場合における同項に規定する主務省令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合とし、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが著しく困難又は不適当と認められる部分は、同欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定による申請等のうち同表の下欄に掲げる部分とする。

2法及び令の規定による処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下この項において同じ。)について情報通信技術活用法第七条第五項の規定を適用する場合における同項に規定する主務省令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合とし、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが著しく困難又は不適当と認められる部分は、同欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる規定による処分通知等のうち同表の下欄に掲げる部分とする。

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