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住民基本台帳法施行令 第二十三条 (転出証明書)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(転出証明書)

第二十三条

第二十二条第二項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。

2転出証明書には、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 住所
  2. 転出先及び転出の予定年月日
  3. 国民健康保険の被保険者である者については、その旨
  4. 三の二
    後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨
  5. 三の三
    介護保険の被保険者である者については、その旨
  6. 国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
  7. 児童手当の支給を受けている者については、その旨

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