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住民基本台帳法施行令 第二十二条 (転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等)

第二十二条

第二十二条第一項第七号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第二項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政令で定める事項は出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示とする。

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