(住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第二条
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、法第六条第三項の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(住民登録法施行令の廃止)
住民登録法施行令(昭和二十七年政令第百二十三号)は、廃止する。
(転入届及び住民票コードの記載に関する経過措置)
附則改正法附則第二条及び第三条に規定する政令で定める者は、施行日前に転出届をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が施行日以後である者とする。
(仮住民票の磁気ディスクによる調製)
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、改正法附則第三条第一項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。この場合においては、この政令による改正後の住民基本台帳法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定を準用する。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この条において「旧令」という。)第三十条の二十四第六項の規定に基づき委任都道府県知事(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「番号利用法整備法」という。)第十六条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び次条第三項において「旧法」という。)第三十条の十第三項に規定する委任都道府県知事をいう。)が指定情報処理機関(旧法第三十条の十第一項に規定する指定情報処理機関をいう。)に通知した旧令第三十条の二十四第一項から第四項までの規定による都道府県知事に対する通知に係る事項は、第一条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第三十条の二十四第六項の規定に基づき都道府県知事が地方公共団体情報システム機構に通知した同条第一項から第四項までの規定による都道府県知事に対する通知に係る事項とみなす。
(住民基本台帳カードに関する経過措置)
附則番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「第三号旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。次項及び附則第九条において同じ。)に係る第一条の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この項において「旧住民基本台帳法施行令」という。)第三十条の二十及び第三十条の二十一第二項の規定の適用については、旧住民基本台帳法施行令第三十条の二十中「次に掲げる」とあるのは「次に掲げる場合又は住民基本台帳カードの交付を受けている者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)第十七条第一項の規定により番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(次条第二項において「個人番号カード」という。)の交付を受けた」と、旧住民基本台帳法施行令第三十条の二十一第二項中「又は前項各号」とあるのは「、前項各号」と、「該当する」とあるのは「該当する場合又は番号利用法第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受けた」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」とする。
2住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた第三号旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(附則第九条において「個人番号カード」という。)とみなして、第一条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(次条第一項及び附則第四条第一項において「新住民基本台帳法施行令」という。)の規定を適用する。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(経過措置)
附則市町村長(特別区の区長を含む。)がその除票(住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第四条第二項に規定する政令で定める日までの間は、第一条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第三十条の十四第七項の規定は、適用しない。
2地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する前項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
(経過措置)
附則市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)がその除票(改正法第二条の規定による改正後の住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、改正法附則第四条第二項に規定する政令で定める日までの間は、住民基本台帳法施行令第三十条の十六第八項の規定は、適用しない。
2第一条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第三十四条第一項の規定は、この政令の施行の日前に市町村長が消除した住民票若しくは住民票を改製した場合における改製前の住民票又は消除した戸籍の附票若しくは戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、この政令の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
(経過措置)
附則この政令の施行の際現に住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(住民基本台帳法(附則第八条第二項において「法」という。)第六条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている者(既に次項の規定による記載がされた者を除く。)は、施行日から起算して一年以内に限り、住所地市町村長(同令第三十条の十四第一項に規定する住所地市町村長をいう。以下同じ。)に対し、当該旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字の住民票への記載を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、住所地市町村長において特別の事情があると認める場合を除き、当該請求に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられる文字の読み方として通用していることを証する書面を提出しなければならない。
2前項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る同条及び同令第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。