第三条
法第七条第十号に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。
法第七条第十号に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する改正法附則第二条から第五条まで(改正法附則第四条中市の住民基本台帳に関する部分を除く。)の規定の適用については、それぞれ区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
2指定都市に対する改正法附則第四条及び第七条の規定の適用については、改正法附則第四条中「市町村の住民基本台帳」とあるのは「区の区長又は総合区の総合区長が作成する住民基本台帳」と、改正法附則第七条中「市町村長」とあるのは「市長、区長」とする。
市町村長が改正法附則第三条第一項又は第二項の規定により仮住民票を作成する場合には、改正法による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第三十条の四十五の表中「入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号」とあるのは「入管法第二条の二第一項に規定する在留資格、同条第三項に規定する在留期間及びその満了の日並びに外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項第一号に規定する登録番号」と、「入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号」とあるのは「外国人登録法第四条第一項第一号に規定する登録番号」とする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項及び第三項において「指定都市」という。)に対する番号利用法整備法第十七条第二項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
2指定都市に対する番号利用法整備法第十八条第四項の規定の適用については、同項の表上欄中「市町村長若しくは」とあるのは、「市長若しくは区長若しくは総合区長若しくは」とする。
3指定都市に対する前項の規定により読み替えられた番号利用法整備法第十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第三十条の三十一第二項の規定の適用については、同項中「市町村長」とあるのは、「市長若しくは区長若しくは総合区長」とする。
施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)の前日までの間に住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)から番号利用法整備法第十九条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び附則第五条において「第三号新住民基本台帳法」という。)第三十条の九に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の八の規定の適用については、同条中「のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「(以下この条において「機構保存本人確認情報」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
2施行日から第二号施行日の前日までの間に住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十第一項第一号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の九の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
3施行日から第二号施行日の前日までの間に住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十一第一項第一号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
4施行日から第二号施行日の前日までの間に住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十二第一項第一号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十一の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する改正法附則第四条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
2指定都市に対する前条の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
住所地市町村長は、施行日から起算して一年を経過した日に、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者(同日の前日までに前条第二項の規定による記載がされた者を除く。)に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る住民基本台帳法施行令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。
2住所地市町村長は、施行日後遅滞なく、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者に対し、前項の規定によりその者の住民票への記載をしようとする当該旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を通知するものとする。