(住民基本台帳法関係)
第九条
沖縄県の区域について住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)を適用する場合の経過措置は、同法附則第三条第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条及び第六条並びに住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)附則第三条から第六条までの規定の例による。この場合において、同法附則第四条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年三月三十一日」と、同令附則第六条中「第三号及び第四号」とあるのは「第三号から第五号まで」とする。
沖縄県の区域について住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)を適用する場合の経過措置は、同法附則第三条第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条及び第六条並びに住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)附則第三条から第六条までの規定の例による。この場合において、同法附則第四条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年三月三十一日」と、同令附則第六条中「第三号及び第四号」とあるのは「第三号から第五号まで」とする。