条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四条

昭和四十七年政令第百六十号政令

第四条

沖縄県は、その区域に所在する従前の沖縄県の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、沖縄県が市町村その他の法人又は当該個人(これらの者の一般承継人を含む。)に引き続き使用させ、又は収益させるものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、法第九十条第三項の規定に基づく国の措置に準じ、地方自治法第二百三十七条第二項の規定にかかわらず、従前と同一の条件で使用させ、又は収益させるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第五条 →