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地方自治法 第二百三十七条 (財産の管理及び処分)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(財産の管理及び処分)

第二百三十七条

この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。

2第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

3普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。

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