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市町村の合併の特例に関する法律 第五十三条 (合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則)

第五十三条

合併特例区の長は、第三十五条第二項において読み替えて準用する地方自治法第十六条第三項第四十一条において読み替えて適用する同法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項並びに第四十七条において読み替えて準用する同法第二百九条第二項第二百三十七条第二項及び第二百四十三条の三第一項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

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