(合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則)
第五十三条
合併特例区の長は、第三十五条第二項において読み替えて準用する地方自治法第十六条第三項、第四十一条において読み替えて適用する同法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項並びに第四十七条において読み替えて準用する同法第二百九条第二項、第二百三十七条第二項及び第二百四十三条の三第一項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
合併特例区の長は、第三十五条第二項において読み替えて準用する地方自治法第十六条第三項、第四十一条において読み替えて適用する同法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項並びに第四十七条において読み替えて準用する同法第二百九条第二項、第二百三十七条第二項及び第二百四十三条の三第一項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。