条文くん法令検索 AIに質問する

市町村の合併の特例に関する法律 第五十二条 (合併特例区の解散)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区の解散)

第五十二条

合併特例区は、設置期間の満了により解散する。この場合において、当該合併特例区を設けている合併市町村は、当該合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。

2合併特例区は、前項の場合のほか、当該合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(政令で定める場合に限る。)に解散する。この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「市町村の合併の特例に関する法律第五十二条(合併特例区の解散)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(合併特例区の監査) 市町村の合併の特例に関する法律 目次 第五十三条(合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則) →